ドッグフードに関する法律

日本では、平成21年6月1日に愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)が施行されました。
それまでは、ペットフードに対しては人間の食品に関する「食品衛生法」のような具体的な法律がなかったため、たとえ粗悪な材料で作られていたとしても罰則どころか、実態が明らかになる事すらありませんでした。
しかし、平成19年に、アメリカで販売されたペットフードにより数多くの犬と猫が死亡するという事故が起きたことを受け、日本でもペット飼育頭数の増加やペットフードの安全性に対する関心が高まったことから、この法律が制定されることとなりました。
この法律での「愛がん動物用飼料」は、犬と猫に与えるペットフードを指しています。
今回は、このペットフード安全法の内容について簡単にご説明します。

  1. 基準や規格を定め、それらに合わないペットフードや有害物質が含まれた製品には製造・輸入・販売を禁止でき、販売された場合には回収・廃棄の命令をすることができる
  2. 製造・輸入業者は氏名と事業所を届け出る義務がある
  3. 販売した名称と数量を帳簿に記載する義務がある
  4. 製造業者等へ立ち入り検査及び、業者からの報告を受けることができる
これらを守らない業者に対しては、100万円以下の罰金、1年以下の懲役などの罰則があります。
このように、一見大変厳しいと思われるペットフード安全法ですが、これにはいくつか問題点があります。

1)基準や規格の甘さ

この基準で使用することが認められていない添加物は、人間の食品に使われないどころか農薬としてすら使用されない、危険度が高いものです。
むしろ使用しないのが当たり前と思われる添加物ばかりを禁止しています。

2)添加物の名称と使用量の表示が任意

表示義務がないため、その表示の有無は製造業者等に任されています。

3)原産国の表示が曖昧

数か国での加工を経ていても、最後に加工した国しか表示しなくてよいとされています。
「国産」の表示があったとしても、途中で他の国が製造に関わっている可能性があります。

もちろん法律施行前よりは製造業者や消費者の意識は高まったでしょうが、やはり人間の食品に対しての法律には程遠く、利益を優先しペットの健康を二の次にする業者にとってはいくつもの逃げ道があるように感じます。
この法律には、まだまだ改善の余地があるといえます。